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・厚生労働省は24日に開催した社会保障審議会・介護給付費分科会、17日に開催した社会保障審議会・介護保険部会で、外国人技能実習生等の訪問介護などへの受け入れを新たに認める規制緩和について公表。
・対象事業は、訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、介護予防訪問入浴介護、定期巡回・随時対応サービス、総合事業の訪問型サービスとなり、初任者研修の修了など日本人と同等の資格を持つことを前提として、4月から外国人がサービスに就けるようにするとした。
・障害福祉においても、日本人と同等の資格を持っていたり、現場での実務経験が1年以上あることを要件とし、障害福祉分野の訪問系サービスに外国人技能実習生等が従事することを認めるとした。