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・厚生労働省は20日の社会保障審議会介護保険部会で、要介護認定の認定審査期間について今年度中に審査期間の目安を示すとした。
・これまでは、法で定められている30日間とされていたが、実際には全国の市町村が要介護認定に要する審査期間の平均は昨年度で39.8日と延びていることから、審査期間が法定の30日以内に収まっている市町村の平均値を基に行程の具体的な日数を示した。
・厚生労働省案によると、認定調査の実施開始は、認定調査依頼から7日以内、主治医意見書の入手は、主治医意見書依頼から13日以内、認定調査会の開催は、調査票、意見書が揃ってから12日以内とされ、厚生労働省では、具体的な対策を検討する際の目安としてほしいとしている。
・厚生労働省は20日の社会保障審議会介護保険部会の議題にケアマネジャー不足を挙げた。
・地域包括ケアシステムの推進について、複合的な課題を抱える高齢者の増加に対応するための相談体制・ケアマネジメント体制の整備について、重要な役割を担うケアマネジャーの従事者が減少傾向にあるとした。
・そのため、ケアマネジャーの職責に見合う処遇の確保、業務範囲の整理、ICTの活用、法定研修を見直すことで、幅広い世代に対する人材確保・定着支援に向けて、様々な取組を総合的に実施することが必要とした。
・具体的には、現在働いている方々の就労継続支援、新規入職の促進、復職支援や法定研修の在り方、ケアプラン点検の適切な実施を挙げ、出席委員からも処遇改善や負担軽減を早急に進めるべきとの声が挙がった。
・厚生労働省は2024年7月4日に、介護保険最新情報Vol.1286を発出、介護サービス計画書の様式および課題分析標準項目について、 2025年4月より記載要領などを一部改正すると通知している。
・2023年10月の、ケアプランデータ連携システム標準仕様公表時に寄せられた「福祉用具貸与について、居宅サービス計画書と福祉用具貸与実績報告書の記載内容が統一されておらず非効率ではないか?」との問いについて、様式の一部を改定して、令和7年4月から施行することとしたもの。
・この改定により、ケアマネジャーはケアプランにTAISコードや届出コードの記載が求められることとなり、記載による負担が増加する可能性があることから、適切な準備を進めることが重要となる。