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[アルバイト・パート]ホームヘルパー(訪問介護等)、 ヘルパーステーションLIFEでの訪問介護スタッフ/登録ヘルパー募集!

【アルバイト・パート】ホームヘルパー(訪問介護等)の登録ヘルパー
ヘルパーステーションLIFEでの訪問介護スタッフを募集しています!

● 時給1,100円〜2,000円
● JR岡崎駅から徒歩3分
●基本は月曜日から金曜日の平日8:00~18:00(休憩60分)のうち希望の時間帯

土日のみ勤務、平日のみOK
ダブルワークOK!

 

 

【訪問介護の介護スタッフ】
「すべての人が安心して生活できることを当たり前に」をビジョンに、事業を拡大させていきたいと考えています。 ヘルパーステーションLIFEでの登録ヘルパーとして勤務できる方を募集! 働きやすい環境でしっかりとした収入が見込めるような仕事を目指します。隙間時間に無理なくお仕事をスタートできます!

 

【お仕事内容】
利用者様に訪問介護サービスを提供していただきます。

・生活援助(掃除、洗濯、調理、買い物など)

・身体介護(入浴介助や清拭洗髪、衣類着脱、外出介助、排泄介助、食事介助など)

※マイカーでお願いする場合もあります。その場合はマイカー 手当や直行直帰は自由に行っていただけます。ガソリン代支給。

※スマホ貸与(社内の連絡はもちろん、今後の業務効率のためチャット形式での連絡を推 奨しています)

※その他、直行直帰や自由な仕事場所など働き方改善につながることは積極的に行っていきます。

 

【こんな方が向いています】
岡崎エリアやその周辺で働きたい、地元密着の職場で働きたい、やりがいをもって働きたい。
学歴不問、年齢不問、ブランクOK、ワークライフバランスを大切にしたい方。

 

 

≪お仕事の特徴≫
主婦・主夫歓迎、フリーター歓迎、大学生歓迎、シニア応援、学歴不問、ブランクOK、経験者・有資格者歓迎、シフト制時間や曜日が選べる・シフト自由、平日のみOK、土日祝のみOK、週4日以上OK、即日勤務OK、扶養内勤務OK、長期歓迎、副業・WワークOK、駅チカ・駅ナカ、車通勤OK、バイク通勤OK、髪型・髪色自由、服装自由、友達と応募OK、研修あり

≪職場環境・雰囲気≫

20代多数、50代多数、長く働ける、自分の都合に合わせやすい

 

応募画面はこちらから

通所介護の送迎、有効活用で地域交通の再構築

・厚生労働省は今月11日、介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化及び地域交通との連携についての通知書を発出し「交通分野と介護・障害福祉分野の関係者が連携して地域交通を維持し、より利便性・生産性・持続可能性の高い地域交通への再構築が図られるよう、主体的かつ積極的な対応を」と呼びかけた。運営主体が違う複数のデイサービスの利用者が1台の車両に同乗する共同送迎。
厚労省は既に、

必要な雇用契約、または委託契約を結んだうえで、費用負担や責任の所在など共同送迎の条件を事業所間で協議・決定していること
送迎が利用者の利便性を損なうことのない範囲で、かつ、各事業所の通常の事業範囲であること

れらの条件を満たしていれば介護報酬の支給対象となり、送迎減算も適用されないという解釈を示している。あわせ、デイサービスなどの送迎車両を空き時間に有効活用することにも言及。「利用者の送迎が行われない時間で、利用に支障がない範囲で行われる場合には、介護報酬に影響なく実施可能」と明記した。

遇改善加算の要件、来年度から厳格化へ

・介護報酬の処遇改善加算の要件が来年度から大きく変わる。急に取得できなくなってしまうことのないよう、事業所・施設は早め早めの対策が必要。大幅に変更されるのは「職場環境等要件」で、介護職員の処遇改善が、単に賃上げだけに留まることのないようにする狙いがある
今回、処遇改善加算の一本化に合わせて6区分28項目に変更。下位の処遇改善加算IIIIVは、区分ごとにそれぞれ1つ以上、生産性向上の取り組みは2つ以上行うルールとされた。
・上位区分はハードルがもう一段上がる。処遇改善加算IIIを取得するためには、区分ごとにそれぞれ2つ以上、生産性向上の取り組みは3つ以上行う必要がある。情報公表システムなどを活用し、項目ごとの具体的な取り組み内容を公表することも求められる。

ケアプランデータ連携の標準仕様を更新

・厚生労働省は4日、ケアプランデータ連携の標準仕様についてまとめたものを、新たに「ケアプランデータ連携標準仕様」と改訂すると発表した
・今回の改訂では、システムの不具合解消や機能改善が行われ、より使いやすい仕様に更新され、具体的は、データの正確性や透明性を高めるための改良が施されています。

情報公表制度の報告に新項目 全サービスに虐待や身体拘束

・老人福祉法や介護保険法の施行規則を改正する省令が今月3日に公布され、同日から施行された。
10/9厚生労働省は介護保険最新情報VOL.1318で、全てのサービスを対象に報告すべき項目が増えることを現場の関係者に周知した。
・新たな報告項目は◯ 利用者の人権擁護、虐待防止などの取り組み状況◯ 身体的拘束、入居者の行動を制限する行為などの適正化の取り組み状況の2点。有料老人ホームの場合は、◯安全管理、衛生管理の取り組み状況も加えられた。
・介護サービスを利用するうえで重要な情報を利用者へ提供し、その適切な選択を支援する狙いがある。

褥瘡ケアに福祉用具の視点を WOCナース福祉用具重要性

20249/6(金) 7(土)姫路で開催された第26回日本褥瘡学会学術集会にて、加藤裕子氏(MNNつながる訪問看護ステーション管理者・皮膚・排泄ケア特定認定看護師)の教育講演「多職種と連携した在宅における褥瘡予防・治療のための体圧管理」では、在宅での質の高い医療・ケアのための連携ができるように、訪問看護ステーションや福祉
用具貸与事業者を活用することを説明した。在宅での褥瘡管理は介護保険認定を受けた方であれば、福祉用具貸与でエアマットの適切な導入が欠かせないという。昼夜問わず定期的な体位変換を老々介護などで実施する事は家族の負担が強く、本人の安眠阻害となることから、自動で体位変換をしてくれるエアマットは欠かせない。また、姿勢保持も褥瘡発生の予防や摂食・嚥下機能の維持促進、呼吸・循環機能維持促通、筋緊張の緩和や変形拘縮の防止、QOL向上などでも重要とし、専用の姿勢保持クッションを導入するなど福祉用具を活用することを勧めた。

介護職員の賃上げ、他業種の水準に届かず

・介護サービスの事業者らで組織する9団体が19日、緊急調査の結果を公表。
・正社員として働く介護職員の今年度の賃上げ額は平均6098円、賃上げ率は2.52%となった。
・今年度の介護報酬のプラス改定などもあり、一定の賃上げの進展が確認された形だが、介護職員の今年の春闘の上げ率5.10%(中小4.45%)を大きく下回り、業界の関係者は賃金格差の更なる拡大への危機感を強めている。
・この調査は、9団体が今年8月から9月にかけて実施したもので、8761事業所分の回答を集計。
・また、事業所の光熱費、燃料費、給食材料費・委託費などが膨らんでいることも同時に報告された。

令和6年度介護報酬改定の効果検証調査を実施

・厚生労働省は、介護現場の課題や今年度の介護報酬改定の影響などを詳しく把握する調査を開始。
・事業所の経営状況、訪問系サービスの提供状況、人材確保の状況、利用者の充足状況、テクノロジーの状況などを調べる予定で、福祉用具貸与についても令和6年4月以降の貸与価格や事業所の事務負担含めた経営等に関する実態について調査研究を実施し、次期上限価格設定に向けた検討を行う。
・上限価格の設定においては、平成3010月以降に実施した上限設定の施行後の実態把握では、毎年度見直して十分な適正化効果が得られない一方、事業所の事務負担が大きいことから、他サービスと同様、3年に1度の頻度で見直すこととし、令和3年4月貸与分から適用している。

介護情報基盤の整備による業務の効率化を図る

・厚生労働省は19日に社会保障審議会介護保険部会を開催し、事業所・施設、医療機関、自治体、利用者関係者が、それぞれ必要な情報をオンラインでいつでも閲覧・確認できる介護情報基盤の整備を進めるとした。
・具体的には介護保険被保険者証のマイナンバーカードへの統合(当面は紙の介護保険者証と併存)を核したペーパーレス化を進めるとし、事業所・施設のマイナンバーカードの読み取り機に加えて、セキュリティ対策ソフトの導入などにかかる費用も支援するとした。
・事業所・施設への支援は2025年度実施を見込み、今年の年末以降に具体的なスケジュールを明らかにとしている。

ケアマネジャーの人員確保、潜在ケアマネの復職も検討

・厚生労働省は20日に第4回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会を開催、ケアマネジャーの定着ついて議論を行った。
・今回は、介護現場を離れている“潜在ケアマネジャー”の復職やシニア層の離職防止などを取り上げたが、復職の条件となる再研修について、実施の有無を含めて反対意見が多く出た。
・また広島県介護支援専門員協会会長の落久保裕之氏は、広島県におけるケアマネジャーの実態調査結果を提出し、ケアマネジャーの高齢化や業務負担と賃金の不均衡、更新研修の負担、シャドウワークの存在などが人員確保に悪影響を与えていると訴えた。

大雨災害について介護報酬等の柔軟な取扱いを求める通知

・厚生労働省は25日に、各地で発生している大雨災害について、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的対応が必要であることから、介護報酬等の取扱いについて、基準緩和等を含めた柔軟な取り扱いを求めるよう、全国の都道府県と保険者に通知。
・居宅介護支援においては、やむを得ず一時的に45件以上の利用者を担当することになった場合でも、性の適用を行わない措置が可能であるとした。
特定福祉用具販売においては、災害により福祉用具が滅失又は破損し、再度同一の福祉用具を購入する際には「特別の事情がある」ものとして、再度保険給付することが可能であるとしている。