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・厚生労働省は令和8年3月13日に、令和8年度介護報酬改定に伴う告示を公布し、指定居宅サービス等の算定基準を改正し、新年度からの介護報酬の単位数等を定めたとした。
・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)において、訪問介護の24.5%が最大となり、訪問リハビリテーションの1.5%(一本化された区分外の暫定値等を除く)などと比較して大幅な増となっている。
・また、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3種類に分かれていた加算は、今回より名称が「介護職員等処遇改善加算」に一本化され、介護職員のほか、事業所の判断でその他の職種も賃金改善の対象に含めることが可能となった。
・今回の改定で、複雑化していた制度をシンプルにすることで、事業所の管理負担を減らしつつ、現場で働くスタッフ全員に利益が行き渡りやすい仕組みへと改めたとしている。