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日別アーカイブ: 2023年8月16日

介護保険でできること

介護保険 ご存知ですか?

 

介護保険は、介護が必要な方に、その費用を給付してくれる公的な社会保険です

 

実際にサービスを受けるには、原則1割の自己負担が必要になってきます

ただし、前年度の所得に応じて、自己負担が2~3割に変わってきます

 

 

 

介護保険の加入者には、第一号被保険者と(65歳以上)と、第二号被保険者(40~64歳までの医療保険加入者)に分類されます

保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者は原則第一号被保険者のみです

 

介護保険被保険者証は、運営主体が市区町村になるため、自治体の介護保険課、高齢者支援課などが窓口になります

 

 

この被保険者証は、65歳以上の方には、一人ひとりに郵送されます

40~64歳までの方には通常発行されません

しかし特定疾病に該当する場合は、介護認定されたのちに発行されます

 

 

 

要介護認定を受けると、様々なサービスを受けることができます

 

①居宅介護支援

ケアプランの作成や家族の相談対応など

 

②居宅サービス

自宅に住む方の為のサービスで、訪問型、通所型、短期滞在型に大きく分けられます

◆訪問型サービス

訪問介護(生活援助、身体介護):ヘルパーが介入します

訪問看護:医師の指示のもと、看護師が介入します

訪問入浴:自宅に浴槽を持ち込み、入浴介助を受けることができます

訪問リハビリ:自宅にリハビリスタッフが訪問します

居宅療養管理指導:医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などに訪問してもらい、療養上の管理、指導を受けることができます

 

 

◆通所型サービス

デイサービス:食事・入浴の支援、心身機能の維持向上のためのリハビリやレクリエーションを受けることができます

デイケア:施設や病院などで、日常生活の自立のためにリハビリスタッフがリハビリを行います

認知症対応型通所介護:認知症の診断を受けた方が利用できるデイサービスです

 

 

◆短期滞在型サービス

ショートステイ:施設等に短期宿泊し、食事や入浴などの支援や、心身機能の維持向上のためのリハビリなどが受けられます

家族様の介護負担軽減や、施設入居準備等に利用できます

 

 

 

他にも、老健や特養などの施設に入居するサービスや、福祉用部に関するサービス、住宅改修関連のサービスも受けることができます

 

 

 

しかし、介護保険には、1か月に利用できる上限金額が存在するため、介護度に応じたサービス利用をしなければなりません

介護度が重いほど限度額は大きくなります

下記の表のように、介護度が重くなると、必要な介護も増えるため、費用も高額になります

ご本人様の状態に合わせ、本当に必要なサービスを担当ケアマネと相談していきましょう

 

 

 

要介護以外の認定で、要支援と診断された方でも、介護予防のサービスを受けることができます

 

要支援の方は、支援があれば自立して生活ができるという判定のため、予防給付としてサービスが受けられます

そのため、先程挙げた訪問介護やデイサービス、一部福祉用具のレンタル等も利用できます

自己負担額も1~3割と同じですが、支給限度額が異なるため確認が必要です

 

 

 

 

以上のように、簡単にまとめてみましたが、実際に介護保険でできること、できないことを確認したいときは、まずは相談に行き、介護認定を受けましょう

認定調査後、担当のケアマネと具体的な相談を行うことで、利用できるサービスが明確になってきます

 

実際に訪問看護や訪問介護、福祉用具のレンタルを考えている方は、ご連絡ください!