・厚生労働省は30日に、介護報酬改定のQ&A第3弾を公表。
・今回は主に、加算の算定要件についての質問に対して回答しているが、昨年度に制定された認知症基本法に基づき、「認知症専門ケア加算」や「認知症加算」について、介護福祉士として7年以上サービスを利用者に直接提供するとともに、そのうちの3年以上、サービス提供責任者としても従事する者を研修対象者として認めるとしている。
・その他には、居宅介護支援において、今まで委託で請けていた利用者を、4月より直接契約にて受ける場合にも初回加算の対象として認めるとしたが、改めてアセスメント等を行った上で介護予防サービス計画を作成することを求めた。
・なお、今回のQ&Aについては、福祉用具貸与についての言及は無かった。