・厚生労働省は20日、自社の経営情報を都道府県へ毎年報告することを義務付ける制度について、具体的なルールなどを明らかにするQ&Aを公表した。
・今回のQ&Aでは20の問答を掲載。経営情報の報告の対象、方法、内容などを挙げ、新たに整備する「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」についても回答を行った。
・通知では、この制度は、介護サービスの質の向上や事業者支援の検討を目的としており、経営情報を報告する際、事業所・施設単位が原則となっているが、会計区分を行っていないなど対応が難しく法人単位とする場合も、「法人の全国のデータを1つの報告にまとめて差し支えない」としている。