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・厚生労働省は5日に、令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)を告示。
・今回は、居住系・施設系サービスにおける、協力医療機関についてとなり、協力医療機関が確保すべき診療体制の確保において、必ずしも往診を行える体制を常時整えておく必要はないことを明示した。
・また、協力医療機関の入院を受け入れる体制の確保についても、介護施設の入所者専用の病床を常に確保しておく必要はなく、受け入れ実施地域の在宅療養を行う利用者を、受け入れられる体制が確保されていればよいとした。
・この要件については現在は経過措置期間となり、適用の義務化は2027年度からとなるが、厚生労働省では経過期間終了を待つことなく、可及的速やかに連携体制を構築することが望ましいとしている。