・厚生労働省は18日の社会保障審議会介護給付費分科会において、2024年度介護報酬改定における施行時期をサービスごとに2つに分ける方針を示した。
・訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導の4サービスについては改定を6月に施行、それ以外の多くのサービスについては、従来通り4月の施行とするとした。
・介護報酬改定の施行時期においては、医療保険の診療報酬改定が6月に変わるため、施行時期を合わせる案が出ていたが、医療保険と関連の深い上記4つのサービスについては、施行時期を揃えることで混乱を避ける目的があると思われる。