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介護報酬改定の実施時期、サービスごとに分ける

厚生労働省は18の社会保障審議会介護給付費分科会において2024年度介護報酬改定における施行時期サービスごとに2つに分ける方針を示した
・訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導の4サービスについては改定6月にそれ以外の多くのサービスについては、従来通り4月の施行とするとした。
・介護報酬改定の施行時期においては、医療保険の診療報酬改定が6月に変わるため、施行時期を合わせる案が出ていた、医療保険と関連の深い上記4つのサービスについては、施行時期を揃えることで混乱を避ける目的があると思われる。