・厚生労働省は11日、社会保障審議会介護給付費分科会において、介護予防支援を受け持つ居宅介護支援事業所を対象に、基本報酬の新たな評価区分を設ける方針を示した。
・現行1区分の介護予防支援の基本報酬を、「居宅支援事業所向け」と「地域包括支援センター向け」の2種類に分けることとなり、居宅介護支援事業所向けの単位数を高く設定することを想定している。
・また、市町村が地域の要支援者の状況を把握し、必要に応じて連携をとれるようにするため、居宅介護支援事業所に対して介護予防サービス計画の実施状況などの情報を市町村へ提供することを義務付けるとしている。
・新たな単位数の公表は政府の予算額規模が決定次第となり、2024年1月以降となる模様。