訪問看護は、介護保険での利用がメインとなっていますが、医療保険を利用することもできます
介護保険の場合は、ケアプランに沿って1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分があります
医療保険の場合は、通常週3回までで、1回の訪問時間は30分から1時間半程度です
ご本人やご家族のご希望をうかがって、どのくらい訪問すればよいか決めますが、病気や状態によっては、毎日伺うこともできます
他にも、保険の違いでこのような違いがあります
<介護保険>
・65歳以上で要支援・要介護の認定あり
・40歳以上65歳未満で特定の疾病で要支援・要介護の認定あり
・1カ月の利用限度額の1〜3割を支払う(利用限度額:要支援・要介護の度合いによる、自己負担割合:年齢・所得などによる)
・利用限度額を超えた分は全額支払う
<医療保険>
・年齢制限なし
※ただし、40歳以上の場合、介護保険で要支援・要介護の認定を受けていないこと
・利用額の1〜3割を支払う(自己負担割合は医療保険の種類や年齢・所得による)
医療保険と介護保険のどちらを利用した方が安いのかは、年齢や所得、介護の度合いなどで変わるので単純に比較するのは難しいところです
また、原則として介護保険で要支援・要介護認定を受けていれば、そもそも医療保険の訪問看護を選択することはできません
相談先には、受診している医療機関、近くの訪問看護ステーション、地域包括支援センター、市区町村の介護保険や障がい福祉の担当窓口があります
困った時は相談してみましょう
医療保険には、状態の急激な悪化や病院からの退院直後など、頻回の訪問看護が必要になった場合に使える指示書があります
医療保険での使用⇨介護保険を使った主治医の指示書とは異なり、医療保険を使った主治医の指示書は「特別指示書」とよばれ、様々な条件があります
状態に応じて、この指示書が発行されれば、より密に訪問看護を利用することができます
今まで週に1回の訪問での関わりであっても、突然の状態急変時は訪問看護を使うことができます
調子が悪い時は、まずかかりつけ医に相談してみてください
なるべく入院という形を取らず、住み慣れた在宅で生活できるようサポートしています
アップで担当している利用者様の中にも、突然の熱発から、状態が変わった方がみえました
すぐに主治医に連絡し往診してもらい、特別指示書の発行を相談しました
主治医の判断により特別指示書が発行され、その後は、毎日訪問看護を利用していただき、担当のナースが状態の観察、必要な処置等を行いました
少しずつですが状態も改善され、同居するご家族様も、利用者様の状態の安定から安心されているご様子でした
もちろん、緊急を要する場合はすぐに救急搬送をする形をとることもあります
「家で過ごしたい」「入院はしたくない」というご本人様・ご家族様の意思を尊重し、在宅でできる医療・看護があるうちは、なるべく在宅療養を行うよう心がけています
ご家庭の状況に応じて、使える補助や制度があるため、相談してみてください