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・厚生労働省は今月11日、介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化及び地域交通との連携についての通知書を発出し「交通分野と介護・障害福祉分野の関係者が連携して地域交通を維持し、より利便性・生産性・持続可能性の高い地域交通への再構築が図られるよう、主体的かつ積極的な対応を」と呼びかけた。運営主体が違う複数のデイサービスの利用者が1台の車両に同乗する共同送迎。
厚労省は既に、
◯ 必要な雇用契約、または委託契約を結んだうえで、費用負担や責任の所在など共同送迎の条件を事業所間で協議・決定していること
◯ 送迎が利用者の利便性を損なうことのない範囲で、かつ、各事業所の通常の事業範囲であること
これらの条件を満たしていれば介護報酬の支給対象となり、送迎減算も適用されないという解釈を示している。あわせて、デイサービスなどの送迎車両を空き時間に有効活用することにも言及。「利用者の送迎が行われない時間で、利用に支障がない範囲で行われる場合には、介護報酬に影響なく実施可能」と明記した。
・介護報酬の処遇改善加算の要件が来年度から大きく変わる。急に取得できなくなってしまうことのないよう、事業所・施設は早め早めの対策が必要。大幅に変更されるのは「職場環境等要件」で、介護職員の処遇改善が、単に賃上げだけに留まることのないようにする狙いがある。
・今回、処遇改善加算の一本化に合わせて6区分28項目に変更。下位の処遇改善加算IIIとIVは、区分ごとにそれぞれ1つ以上、生産性向上の取り組みは2つ以上行うルールとされた。
・上位区分はハードルがもう一段上がる。処遇改善加算I、IIを取得するためには、区分ごとにそれぞれ2つ以上、生産性向上の取り組みは3つ以上行う必要がある。情報公表システムなどを活用し、項目ごとの具体的な取り組み内容を公表することも求められる。
・2024年9/6(金) 7(土)姫路で開催された第26回日本褥瘡学会学術集会にて、加藤裕子氏(MNNつながる訪問看護ステーション管理者・皮膚・排泄ケア特定認定看護師)の教育講演「多職種と連携した在宅における褥瘡予防・治療のための体圧管理」では、在宅での質の高い医療・ケアのための連携ができるように、訪問看護ステーションや福祉
用具貸与事業者を活用することを説明した。在宅での褥瘡管理は介護保険認定を受けた方であれば、福祉用具貸与でエアマットの適切な導入が欠かせないという。昼夜問わず定期的な体位変換を老々介護などで実施する事は家族の負担が強く、本人の安眠阻害となることから、自動で体位変換をしてくれるエアマットは欠かせない。また、姿勢保持も褥瘡発生の予防や摂食・嚥下機能の維持促進、呼吸・循環機能の維持促通、筋緊張の緩和や変形拘縮の防止、QOL向上などでも重要とし、専用の姿勢保持クッションを導入するなど福祉用具を活用することを勧めた。
・厚生労働省は、介護現場の課題や今年度の介護報酬改定の影響などを詳しく把握する調査を開始。
・事業所の経営状況、訪問系サービスの提供状況、人材確保の状況、利用者の充足状況、テクノロジーの活用状況などを調べる予定で、福祉用具貸与についても令和6年4月以降の貸与価格や事業所の事務負担を含めた経営等に関する実態について調査研究を実施し、次期上限価格設定に向けた検討を行う。
・上限価格の設定においては、平成30年10月以降に実施した上限設定の施行後の実態把握では、毎年度見直しても十分な適正化効果が得られない一方、事業所の事務負担が大きいことから、他サービスと同様、3年に1度の頻度で見直すこととし、令和3年4月貸与分から適用している。